事業承継対策とは?必要性や承継の方法と事前準備について解説!
事業承継は中小企業・個人事業の存続に欠かせないものであるため、事業承継対策が重要です。本記事では、事業承継方法と事業承継対策の必要性の確認、事業承継の事前準備、事業承継方法ごとの対策などを解説するとともに、公的支援や実際の事業承継対策の成功事例も紹介します。
目次
事業承継とは
中小企業・小規模事業者(個人事業主)において、企業の経営権・事業の運営権を現経営者から後継者に譲り渡すこと、これが事業承継です。
事業承継を行わない中小企業・小規模事業者は、経営者が引退時期を迎えると廃業せざるを得ません。事業承継は、中小企業・小規模事業が存続していくために不可欠で必要なものです。
事業承継の方法
事業承継を後継者の立場の違いで分けると、以下の3種類の方法があります。
- 親族内承継
- 社内承継
- M&Aによる事業承継
それぞれの事業承継方法の概要・特徴を説明します。
親族内承継
親族内承継とは、後継者が現経営者の親族である事業承継のことです。日本の中小企業・小規模事業者では、伝統的に親族内承継が広く行われてきました。しかし、近年は親族内承継は減少傾向にあります。親族内承継で最も代表的な後継者は、現経営者の子どもです。
現在の日本は少子化により、子どもの数が減っています。必然的に、事業承継の後継者の成り手も減少しているのが現状です。また昨今は、人の価値観も多様化しています。子どもに後を継がせようとしない親や、親の後を継ごうとしない子どもも増えてきました。
さらに、親族による事業承継では、自社株式や事業用資産の相続、または贈与が行われるため、相続税や贈与税の負担を嫌って後継者にならないケースもあります。自社株式や事業用資産は企業・事業の維持に必要なため、売却して納税資金にできないからです。
社内承継
社内承継とは、後継者が自社の従業員や役員である事業承継のことです。社内承継は親族内承継に次ぐ手段として以前より行われてきましたが、近年の親族内承継の減少傾向に伴い、社内承継は増加傾向にあります。社内承継は、じっくりと後継者候補を選定できる点がメリットです。
ただし、従業員や役員は親族ではないため、後継者が企業の経営権や事業の運営権を取得するには、現経営者から自社株式または事業用資産を買取らなくてはなりません。
自社株式・事業用資産ともに、買取るには大金が必要です。この買取資金が用意できないために、後継者となるのを断念するケースもあります。
M&Aによる事業承継
親族や社内に後継者候補がいない場合に用いられるのが、M&Aによる事業承継です。自社株式・事業用資産を第三者に売却し、その買収側が新たな経営者(後継者)となって事業承継が実現します。
後継者不在の中小企業・小規模事業者は多く、現在、M&Aによる事業承継は脚光を浴び、増加中です。M&Aによる事業承継のメリットは、廃業を免れられるために従業員の雇用、取引先や顧客との関係が維持されることにあります。
また、現経営者は対価を得られるため、リタイア後の生活資金が豊富になることもメリットです。
以下の動画では、親族内承継とM&Aによる事業承継を比較し解説しています。ご参考までご覧ください。
事業承継対策とは
事業承継は、自社株式・事業用資産を後継者に渡せば終わりというわけではありません。後継者の選定や後継者教育、税金対策あるいは買収資金対策、M&Aによる事業承継であれば相手探しと交渉など、さまざまなプロセスを経て事業承継は完了します。
したがって、どの方法で事業承継を行うとしても、それぞれの事業承継方法に応じたさまざまな準備が必要です。事業承継に備えて行う準備として、事業承継対策の意義があります。
事業承継対策の必要性
ここでは、事業承継対策の必要性について説明します。事業承継対策が必要になる主な理由は以下のとおりです。
- 企業・事業の継続
- 相続問題
- 税金問題
- 現経営者の健康リスク
- 早めの事業承継
それぞれの事業承継対策の必要性について説明します。
企業・事業の継続
企業や事業が継続されていくためには、現経営者の引退時期に事業承継しなければなりません。事業承継対策の準備は、その意味で欠かせない必要なものです。また、事業承継対策は、誰を後継者にしてどのように事業承継するかということだけではありません。
事業承継後、後継者がどのように経営を引継いでいくか準備することも事業承継対策の重要なテーマです。したがって、事業承継対策は現経営者と後継者が一緒に行うべきものといえるでしょう。
相続問題
親族内承継の場合、事業承継対策による準備で、現経営者の遺族間で相続問題が起きることを防げます。相続人が複数いる場合、企業・事業の存続に必要な自社株式や事業用資産の一部が後継者以外の相続人に渡ってしまい、経営に支障が出るかもしれません。
しかしながら、後継者が優先的に遺産を相続してしまえば、他の相続人から不満が出るでしょう。現経営者の生前に、事業承継対策として後継者も他の相続人も困らない財産配分を決めておくような準備をすることで相続問題を防げます。
税金問題
親族内承継では、後継者の相続税または贈与税負担が課題です。この税金問題に対処するためにも、事業承継対策を準備しておく必要があります。親族内承継に限って事業承継税制が用意されており、事業承継対策としてこの事業承継税制の適用が受けられるべく準備することが肝要です。
事業承継税制の詳細は後述します。
現経営者の健康リスク
経営者が高齢になるほど健康リスクは高まります。事業承継対策を施さないまま死亡や寝たきりで経営の引継ぎができない状況に陥れば、企業・事業の存続の危機です。
また、高齢でなくても病気や事故に遭う可能性はゼロではありません。現経営者が元気なうちに、事業承継対策を行って準備しておくのは賢明なことです。
早めの事業承継
現経営者が高齢になってから事業承継すると、後継者もそれなりの年齢になっていて、経営を引継いだばかりであるにもかかわらず、次の事業承継対策に取り組まねばならないといった事態が想定されます。
後継者がすぐに事業承継対策に追われてしまうと、企業・事業の発展に全力を尽くせなくなってしまうかもしれません。事業承継対策と事業承継は、早めに行っておくに越したことはありません。
事業承継対策の準備と考え方
ここでは、事業承継対策の準備とその考え方として以下の3項目を説明します。
- 状況の把握
- 後継者選定
- 事業承継計画書の策定
これらの事業承継対策の事前準備内容を説明します。
状況の把握
事業承継対策の事前準備の第一段階として、状況の把握があります。状況の把握の具体例は以下のとおりです。
- 後継者候補
- 財務状況
- 経営者の資産
- 相続時の想定
各状況の把握における注意点を説明します。
後継者候補
事業承継対策における現状の把握として、まず行うのは後継者候補の有無の確認です。親族あるいは社内に、後継者たる資質を持った人物がいるかどうか吟味します。後継者候補は一方的な選定ではなく、本人の意思も重要です。打診して確認する必要があります。
親族、社内に後継者候補が見いだせない場合は、M&Aによる事業承継に向けた対策を考えるフェーズに移行します。
財務状況
事業承継対策として、財務状況をあらためて確認する必要があります。会計処理に問題点があるようなら、事業承継前にクリーンな状況にしておくべきです。
このことは、親族内承継、社内承継だけでなく、M&Aによる事業承継でも重要な意味を持ちます。適切な会計処理を行っていないような企業・事業者には、後継者となる買い手が現れない可能性があるためです。
経営者の資産
親族内承継を予定している場合は、事業承継対策の一環として経営者自身の資産状況を正確に把握しておく必要があります。相続人が複数いれば遺産は分割されるため、被相続人(経営者)の資産の詳細な把握は欠かせません。
遺産が分割される際に、後継者へ自社株式または事業用資産の全てが渡るような配分を考えるために必要な情報だからです。
相続時の想定
親族内承継の場合に問題となるのは、相続人が複数いる場合に被相続人(現経営者)の財産が少ないケースです。分割する財産が少なければ、自社株式や事業用資産は各相続人へ分割する対象となってしまいます。
そのような想定が考えられる場合、たとえば、自社株式や事業用資産を相続した後継者以外の相続人は、それらを後継者に売却する約束を、売却額も含めて決めておくといった事業承継対策を行うとよいでしょう。
後継者選定
事業承継対策の状況把握において後継者候補の有無を確認しました。後継者候補がいる場合、本人の意思も確認したうえで後継者を正式に選定します。その後、後継者教育に移行する流れです。
後継者候補不在が明確になった場合には、M&Aによる事業承継を目指し、外部の専門家への相談を行い実現に向けてスタートします。
事業承継計画書の策定
親族内承継、社内承継の場合の事業承継対策では、事業承継計画書の策定も必須です。事業承継計画書の策定は、事業承継・引継ぎ支援センターでサポートを受けられます。
事業承継ガイドラインや事業承継マニュアルでも、事業承継計画書の策定方法が説明されているので活用しましょう。事業承継・引継ぎ支援センターと事業承継ガイドライン、事業承継マニュアルの詳細は後述します。
事業承継方法別の対策
事業承継の具体的な方法は以下の3種類があります。
- 親族内承継
- 社内承継
- M&Aによる事業承継
事業承継方法の違いによって、その対策も異なるものです。ここでは、それぞれの事業承継方法別の対策を説明します。
親族内承継における対策
親族内承継における対策は以下の3点がポイントです。
- 周知の徹底
- 後継者教育
- 株式・資産の生前贈与
それぞれの事業承継対策の内容を説明します。
周知の徹底
親族内承継で重要な事業承継対策の1つは、周囲に対し後継者を認知させることです。周囲とは主に従業員と取引先が該当します。
従業員に対しては、現経営者と後継者との関係を明らかにし、いつ、どの時期に経営者が代わるのか、事業承継後の経営方針などを後継者自ら説明することが肝要です。取引先に対しても現経営者と後継者が共に挨拶に赴き、事業承継に関する説明をします。
後継者教育
後継者教育も重要な事業承継対策です。親族内承継であれば、できるだけ早く入社させ、さまざまな部署の仕事を経験させるのがよいでしょう。それと並行して後継者向けの経営セミナーに通わせ、経営に必要な知識を身につけさせる方法もあります。
また、現経営者が自ら行う後継者教育として、これまでの経営ビジョンを伝え、それを理解させ引継いでいく意志を持たせることも必要です。
株式・資産の生前贈与
親族内承継では、自社株式や事業用資産の生前贈与を検討しましょう。現経営者の死去による社長の交代は、従業員や取引先が不安に感じるものです。
そこで、現経営者の生前に事業承継を行い、先代が後継者の後見人役として存在している状況が望ましいでしょう。また、生前贈与は、相続人の間で相続トラブルが起こるのを未然に防ぐ効果もあります。
社内承継における対策
社内承継における対策では以下の2点が重要です。
- 後継者の資金対策
- 個人保証解除の働きかけ
社内承継における対策の内容を説明します。
後継者の資金対策
社内承継では、後継者が現経営者から自社株式または事業用資産を買取らねばならず、そのための資金が必要です。資金不足を理由に後継者になることを辞退するケースもあるため、現経営者も一緒に資金対策をするのが望ましいでしょう。
一般に、補助金や事業承継専用融資の活用などが考えられますが、現経営者が分割払いに応じたり、会社に余裕があるなら会社が後継者に資金を貸付けたりなどの手段もあります。
個人保証解除の働きかけ
これまで中小企業では、運転資金の借入の際、経営者が個人保証するケースが大半でした。事業承継にあたっては、引退する先代経営者の個人保証を外す代わりに後継者の個人保証を求められることがあるでしょう。
現在、中小企業庁では経営者保証をできるだけなくすよう呼びかけを行っています。事業承継を機に経営者保証を外せないか、商工団体や金融機関に相談してみましょう。
M&Aによる事業承継における対策
M&Aによる事業承継では、以下の2点が重要なポイントです。
- 磨き上げ
- 不要資産の処理
M&Aによる事業承継における対策の内容を説明します。
磨き上げ
M&Aによる事業承継での重要な対策の1つは、自社の磨き上げです。M&Aは買い手がつかなければ実現しません。買い手が企業や事業を承継したいと思えるように、自社の磨き上げ、つまり、企業価値向上を図るのが肝要です。
磨き上げは一朝一夕ではできません。常日頃から心がけ、業績を向上させましょう。
不要資産の処理
M&Aによる事業承継を目指す場合、不要資産の処理も事業承継対策の1つです。中小企業や小規模事業者の場合、節税目的で事業に関係のない資産を購入したり、経営者の私用資産を会社が購入したりしているケースがあります。
M&Aの買い手にとってこれらは不要な資産であり、それらを含めて買収したいとは思いません。不要資産は売却し、私用資産は経営者が買取るなどの処理が必要です。
以下の動画は、親族内承継を行わずにM&Aによる事業承継を選択した企業のインタビューです。ご参考までご覧ください。
事業承継の税金・資金対策
事業承継では、税金と資金の対策も欠かせません。ここでは、以下の4項目を説明します。
- 生前贈与
- 財産整理
- 事業承継税制
- 事業承継・引継ぎ補助金
事業承継の税金・資金対策を確認しましょう。
生前贈与
親族内承継の税金対策として、生前贈与があります。贈与税は基本的に暦年課税です。毎年1月1日~12月31日までの区切りで、その間に受けた贈与へ課税されます。暦年課税の基本控除額は110万円です。
したがって、自社株式・事業用資産を110万円の範囲で毎年、後継者に贈与すれば、贈与税は課されません。全部の自社株式・事業用資産を贈与するには何年もかかってしまうため、逆算して早くから行う必要があります。
また、株式と違って事業用資産は、評価額が110万円以下に収まらないものもあるでしょう。その場合は、相続による課税額と贈与による課税額を比較して選択することで、少しでも節税が可能です。
財産整理
親族内承継における相続税対策としては、被相続人(現経営者)が生前のうちに財産整理することがおすすめです。財産整理には以下のような方法があります。
- 不要資産の売却
- 相続税非課税財産の購入
- 会社への貸付金債権の処理
- タワーマンションの購入
相続税は、相続する財産の評価額が大きければ大きいほど高くなります。相続税額を下げるには、相続する財産を減らすのが1つの方法であり、それが不要資産の売却です。
相続税非課税財産の代表的なものとして、墓地・墓石・仏壇・仏具などがあります。これらを生前購入すれば財産の一部である現金を減らせるうえ、購入した墓地などは相続しても課税を受けません。
先代経営者が会社への貸付金債権を持ったまま亡くなった場合、その債権に相続税が課税されてしまいます。これを防ぐためには、生前に債権放棄するなどの処理が必要です。
現行の法律では、タワーマンションは、相続税評価額が購入額よりも低くなる特徴があるため、相続税の節税につながります。
事業承継税制
事業承継税制とは、相続または贈与によって事業承継した後継者が一定の要件を満たして手続きを行えば、相続税・贈与税の納税猶予が認められる制度です。要件を維持し追加手続きを行えば、最終的には納税免除も可能な制度となっています。
特に中小企業(非上場企業)の場合、2027(令和9)年までの特例措置が実施されており、緩和された要件に合わせた申請が可能です。個人事業主については、2028(令和10)年までの時限措置として、中小企業と同様の事業承継税制が行われています。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、国が行っている補助金事業です。申請し認められなければ補助金はもらえません。事業承継・引継ぎ補助金が適用される条件は以下の3種類に分かれています。
- 事業承継を契機に事業上の新たな取り組みを行う費用に対する補助
- M&Aによる事業承継を行った場合に仲介業者に支払った手数料の補助
- 既存事業を廃業し新たな事業・会社を起こす場合の補助
事業承継・引継ぎ補助金は、全額補助されるわけではありません。それぞれの上限額は①800万円②600万円③150万円です。手続きは全て電子申請となっています。
事業承継対策を成功させるための重要ポイント
ここでは、事業承継対策を成功させる重要ポイントとして、以下の6項目を紹介します。
- 計画的な準備
- 後継者教育
- 持株数の調整
- 株価対策
- 納税資金対策
- 遺産分割対策
それぞれの事業承継対策成功ポイントの内容を説明します。
計画的な準備
親族内承継や社内承継による事業承継は、後継者教育も含めると長期間を要します。準備を怠りなくするためには、事業承継計画書の策定が得策です。
事業承継計画書の策定にあたっては、中小企業庁が公表している事業承継ガイドラインや事業承継マニュアルに様式と作成の仕方が掲載されています。それを参考にするとよいでしょう。事業承継ガイドラインと事業承継マニュアルの詳細は後述します。
後継者教育
親族内承継と社内承継では、事業承継対策として後継者教育が重要です。経営者となるには、社内業務に精通しているだけでは足りません。
役員に任命して1つの事業の責任者にしたり、経営に関する知識やノウハウを身につけるために経営セミナーに通わせたりなどを行いながら、現経営者が自社のこれまでの経営方針を伝える作業も必要です。
持株数の調整
持株数の調整とは、経営に影響が出ない範囲で自社株式を信頼できる第三者に譲渡することです。これには、中小企業の親族内承継において、後継者が相続または受贈する株式数を減らして税金額を下げる狙いがあります。
経営に影響が出ない範囲とは、株主総会の特別決議に支障が出ない3分の1未満の株式数です。第三者としては従業員持株会や親族、取引先などが該当します。
株価対策
株価対策とは、中小企業の自社株式の評価額を下げる意味合いがあります。これも、親族内承継で後継者が負担する相続税または贈与税の税額を抑えることが目的です。一例としては役員退職金の活用です。役員退職金は損金として会計処理されるため、株式評価額を下げる効果があります。
納税資金対策
親族内承継では、後継者の納税資金対策も必要です。一般的な相続や贈与と違って、自社株式や事業用資産は売却して納税資金にはできません。売却してしまっては、企業や事業が維持できなくなります。
事業承継税制の活用が望ましいですが、要件を満たせないケースもあるでしょう。その場合には、納税資金が捻出できるように現経営者も一緒に資金対策することが肝要です。
遺産分割対策
親族内承継において後継者以外に相続人がいる場合、自社株式・事業用資産が後継者の手に渡るよう、現経営者の生前に遺産の分割内容を決めておくことが肝要です。
どうしても相続人同士の平等な遺産分割が難しい場合には、後継者が他の相続人の分の自社株式・事業用資産を買取る代償分割の取り決めをしておくとよいでしょう。
以下の動画では、事業承継における自社株式の取り扱いに関する解説をしています。ご参考までご覧ください。
事業承継対策の公的支援
ここでは、事業承継対策の支援が受けられる公的機関と、中小企業庁が策定した事業承継に関する以下のガイドライン、マニュアルを紹介します。
- 事業承継・引継ぎ支援センター
- 事業承継ガイドライン
- 事業承継マニュアル
それぞれの概要を説明します。
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業庁からの委託事業として各都道府県庁所在地に設置されています(東京は千代田区と多摩地域の合計2カ所)。中小企業・小規模事業者の事業承継のサポートを専門に行う公的機関です。
後継者が決まっている親族内承継や社内承継では、実際に事業承継が完了するまでの間の各種サポートやアドバイスを行います。
後継者不在でM&Aによる事業承継を目指す場合には、その相談と登録してあるM&A支援機関の紹介を受けられますが、事業承継・引継ぎ支援センター自体はM&A仲介業務を行いません。
事業承継・引継ぎ支援センター独自の事業としては、「後継者人材バンク」があります。後継者人材バンクとは、後継者のいない中小企業・小規模事業者の後継者として事業承継を希望する個人の起業家と、後継者不在の中小企業・小規模事業者を引き合わせるマッチングサービスです。
事業承継・引継ぎ支援センターは公的機関ですから、以上のようなサポートを全て無料で受けられます。ただし、専門家の紹介を受け、その専門家に業務依頼をした場合は、専門家所定の手数料が発生します。
事業承継ガイドライン
事業承継ガイドラインは、中小企業庁が策定した中小企業・小規模事業者向けの事業承継における指針が取りまとめられた資料です。2006(平成18)年に初版が策定され、2023(令和5)年12月現在では、2022(令和4)年3月改訂の第3版が最新版となっています。
事業承継ガイドラインの趣旨は以下の3点です。
- 事業承継に向けた早期取組の重要性(事業承継診断の実施)
- 事業承継に向けて踏むべき5つのステップ
- 地域における事業承継支援体制の強化の必要性
ここでは、事業承継ガイドラインの章立て構成を紹介します。
- 第一章 事業承継の重要性
- 第二章 事業承継に向けた準備の進め方
- 第三章 事業承継の類型ごとの課題と対応策
- 第四章 事業承継の円滑化に資する手法
- 第五章 個人事業主の事業承継
- 第六章 中小企業の事業承継をサポートする仕組み
巻末には、事業承継自己診断チェックシートや、事業承継計画書の様式および記入例も掲載されています。事業承継ガイドラインは、以上の内容で全139ページにわたる資料です。事業承継対策の一環として一読するのをおすすめします。
事業承継マニュアル
事業承継マニュアルは、事業承継ガイドラインの内容を踏まえて作成された事業承継の指南書です。2017(平成29)年3月に作成されました。事業承継対策の参考書ともいえる事業承継マニュアルの趣旨は以下の3点です。
- 事業承継計画の立て方
- 後継者の育成方法
- 資金調達や税負担、経営権の分散防止などの課題への対策
ここでは、事業承継マニュアルの章立て構成を紹介します。
- 第1章 アウトライン
- 第2章 事業承継計画
- 第3章 事業承継を成功させるアクション
- 第4章 中小企業の事業承継をサポートする取組
こちらも巻末には事業承継自己診断チェックシートが掲載されています。事業承継マニュアルは、以上のような内容で全51ページの資料です。電子版だけしか公表されていません。事業承継対策の一環として一読をおすすめします。
事業承継対策の成功事例
最後に、実際の企業が事業承継で行った対策の成功事例を紹介します。
- テクノ・ラインの事業承継対策
- ダンレックスの事業承継対策
各社の具体的な事業承継対策の内容を確認しましょう。
テクノ・ラインの事業承継対策
1989(平成元)年に設立されたテクノ・ラインは、岐阜県加茂郡で機械・電気・制御設計、ソフトウェア開発の請負、エンジニアの派遣などの事業を行っています。2023年8月時点での従業員数は376名の中小企業です。
テクノ・ラインでは、2016年に先代経営者が会長職に退く形で息子が後継者として事業承継しました。後継者は、子どもの頃から親族内承継を決めていたそうです。ただし、自社株式の贈与税負担が大きいため、全株式の承継はしていませんでした。
当時の事業承継税制では要件を満たせなかったため、その適用をあきらめた結果です。しかし、2018(平成30)年、10年間の限定措置で事業承継税制の特例措置が導入され、要件が緩和されました。テクノ・ラインは、事業承継対策として事業承継税制の適用を受けるべく商工会に相談します。
商工会から事業承継・引継ぎ支援センターを紹介され、そのサポートを受けて一連の手続きを行い、事業承継税制適用へとこぎ着けたのです。これにより贈与税が当面、猶予されるため、自社株式全てを父である前経営者から承継しました。
ダンレックスの事業承継対策
1979(昭和54)年に設立されたダンレックスは、東京都中央区で電気機械器具(保安用品)の企画・開発・製造・販売事業を行っています。2022年時点で従業員16名の中小企業です。
ダンレックスは、創業者の娘が父親から自社株式を相続したものの経営には関与せず、生え抜き社員が社長に昇格し経営を行っている状態でした。そのような状況の中、創業者の孫娘の夫が、大手機械メーカー勤務を経て2014(平成26)年に入社します。
その後、5年間の事業承継対策を行い、2019(令和元)年に後継者として事業承継しました。この後継者が行った事業承継対策は以下のようなものです。
- 次世代経営者向けビジネススクールでの研修受講
- 同業他社との競争に打ち勝つための施策の導入
施策の例としては、意見を出しやすい環境づくり、若手社員の登用、顧客ニーズの徹底した分析、知的財産権の取得などです。
これらの事業承継対策は功を奏し、他社との差別化やブランドイメージアップ効果などが実現されて現在、売上高は増加しています。従業員の平均年齢は10歳若返り、知的財産権も4件取得している状況です。
事業承継対策のまとめ
事業承継対策は、事業承継方法の違いによって準備する内容が異なります。親族を後継者にするのか、社員を後継者にするのか、後継者不在のためにM&Aによる事業承継を目指すのか、事業承継方法を明確にし、それに応じた事業承継対策を取ることが必要です。
親族内承継、社内承継では、事業承継・引継ぎ支援センターに相談するとよいでしょう。M&Aによる事業承継では、M&A仲介会社などM&Aの専門家を活用するのが得策です。
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