会社分割においての債権者保護手続きを徹底解説!対象者・目的・流れは?
組織再編行為に該当する会社分割では、原則、債権者保護手続きを行わなければなりません。本記事では、目的やメリット、手続きの流れや注意点に触れながら、会社分割における債権者保護手続きを詳しく解説します。手続きの相談ができる専門機関も併せて紹介します。
目次
会社分割においての債権者保護手続きとは
会社から特定事業を切り離し、別会社に引き継がせる「会社分割」では、債権者保護手続きが必要です。ここでは、会社分割の意味を解説した上で、債権者保護手続きの目的とメリット、対象者の例を説明します。
会社分割とは
会社分割は、会社が保有する特定事業を切り離し、その事業を別の会社に引き継がせる手法です。主に業界再編の手法として用いられます。
会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2種類があるのが特徴です。以下で、吸収分割と新設分割の意味を簡単に説明します。
吸収分割
吸収分割は、会社の特定事業を切り離し、その事業を既存の別会社に引き継がせる分割方法です。吸収分割で事業を切り離す側の会社を「分割会社」、事業の承継先会社を「承継会社」と呼びます。
株式譲渡や事業譲渡は対価を現金で支払いますが、会社分割は自社株式を対価にできる点が特徴です。承継会社が引き継ぐ事業への対価を現金で支払う「分社型分割」と、承継会社が対価として自社株式を交付する「分割型分割」に分類されます。
新設分割
一方、新設分割は会社の特定事業を切り離し、その事業を新しく設立した会社に引き継がせる分割方法です。新設分割でも、事業を切り離す側を「分割会社」、事業の承継先を「承継会社」と呼びます。
1社対1社で行われる新設分割もあれば、2社以上の複数企業を分割会社として行われる「共同新設分割」もあります。
債権者保護手続きの目的とメリット
会社分割には、吸収分割と新設分割の2種類があることを説明しましたが、いずれも実施する際は、債権者保護手続きが必要です。会社分割では、会社の資産状況が変化するため、債権者が損失を受けるリスクがあります。
債権者保護手続きは、このようなリスクから債権者を守るために行われます。債権者は自身の利益が守られる点が大きなメリットです。
債権者保護手続きの対象者
会社分割における債権者保護手続きの対象者は、以下の通りです。
- 承継会社の債権者(吸収分割)
- 分割会社の債権者(新設分割・分割型分割)
- 承継会社の債権者(新設分割・分割型分割)
会社分割を実施する前と同じように、債務履行を請求できなくなるおそれがある債権者に対して保護手続きを行うのが一般的です。特に新設分割を実施した場合は、分割会社と承継会社両方の債権者に対し、債権者保護手続きを講じます。
会社分割の手続きの流れ
ここでは、債権者保護手続きを含めた会社分割の手続きの流れを、10のステップに分けて解説します。
- 手続きの流れ①:分割契約書・分割計画書の作成
- 手続きの流れ②:株主総会で承諾決議
- 手続きの流れ③:分割契約締結
- 手続きの流れ④:分割実施の公告・開示
- 手続きの流れ⑤:株主総会特別決議で承認を得る
- 手続きの流れ⑥:債権者保護手続き
- 手続きの流れ⑦:株主・労働者へ事前通知
- 手続きの流れ⑧:公正取引委員会へ届出
- 手続きの流れ⑨:登記申請
- 手続きの流れ⑩:事後開示書類備置
分割契約書・分割計画書の作成
相手先企業と条件交渉を進めた上で、分割契約書と分割計画書を作成します。吸収分割を実施する場合は、「分割契約書」、新設分割を実施する場合は「分割計画書」の作成が必要です。法人名や効力発生日、承継対象の権利義務、株式の種類と数量、対価などを記載します。
書類作成には専門知識が求められるので、専門家に相談しながら作成するのが理想的です。分割契約や分割計画の決定事項を、株主総会承認決議の2週間前から備え置く必要があります。この際、書面ではなく電磁的記録でも問題ありません。
株主総会で承諾決議
分割契約書や分割計画書を作成したら、分割会社・承継会社双方が株主総会を開催し、特別決議によって承認を得る必要があります。特別決議とは、議決権の過半数を占める株主が出席し、議決権の2/3以上の賛成が必要な決議のことです。
ただし、一定の条件を満たす場合は、例外的に承諾決議を省略できます。
分割契約締結
株主総会の特別決議で会社分割の承認が得られたら、分割契約を締結します。吸収分割では、契約書に記載された効力発生日、新設分割では新設会社が設立された日を迎えることで、法的拘束力が発生します。
分割実施の公告・開示
効力発生日を迎えたら、速やかに会社分割実施に関する公告と開示を行います。会社分割の契約内容や承継対象の権利義務などを記載した書面や電磁的記録を作成し、本店に備え置く必要があります。債権者から開示情報の閲覧請求や謄本交付請求があった場合、会社側は対応しなければなりません。
株主総会特別決議で承認を得る
吸収分割では、分割会社が株主総会を開催し、特別決議によって承認を得る必要があります。吸収分割の効力が発生する日までに、承認を得なければなりません。
債権者保護手続き
次に、債権者保護手続きです。債権者に対して、会社分割に異議を申し立てられる旨を通知します。債権者保護手続きに関する公告は、会社分割の効力が発生する日の1カ月前に行います。
期間内で異議を申し立てた債権者に対し、会社は弁済や担保を提供しなければなりません。会社分割に反対する株主は、会社に対し公正価格で株式を買い取ることを請求できます。
株主・労働者へ事前通知
次に、株主や労働者など利害関係者への事前通知を行います。多くの従業員は、会社分割によって自身の待遇が悪化するのではないかと不安を感じます。早い段階で通知した上で丁寧に説明し、今回の会社分割への理解を得る必要があるでしょう。
公正取引委員会へ届出
一定の条件を満たす場合、公正取引委員会に届け出なければなりません。例えば、共同新設分割で、国内売上高合計が200億円を超える会社と、50億円を超える会社がそれぞれ最低1社あるケースでは、届出が必要です。
この他、さまざまな要件が規定されているため、専門家に相談しながら要否を確認することをおすすめします。
登記申請
次に登記申請を行います。吸収分割も新設分割も2週間以内に登記が必要です。吸収分割の場合は、変更登記のみを行います。
しかし、新設分割の場合は変更登記に加え、新しく設立した会社の設立に関する登記も済ませなければなりません。分割手法によって、必要な登記が異なるので、注意してください。
事後開示書類備置
一連の手続きが終了した後、事後開示書類を作成し、書面形式や電磁的記録で本店に備え置く必要があります。備置きの期間は、効力発生日から6カ月間です。分割会社・承継会社が共同で行います。
会社分割における債権者保護手続き方法
会社分割では、債権者が損失を受けることがないよう、債権者保護手続きを実施しなければなりません。では、具体的にどのような方法で行われるのでしょうか。
ここでは、会社分割の債権者保護手続きの方法を解説します。
- 債権者保護手続きの方法①:官報に公告
- 債権者保護手続きの方法②:「知れたる債権者」に個別催告
- 債権者保護手続きの方法③:債権者異議が発生した場合は対応
- 債権者保護手続きの方法④:組織再編の登記を行う
官報に公告
まずは、会社分割の実施について官報に公告を掲載します。官報とは日本政府が発行している機関紙のことです。会社分割を含め、債権者に影響を及ぼす事柄が生じた際は、官報公告で周知しなければなりません。官報に掲載する際は、費用が発生します。
2024年3月時点での官報掲載費用は、1行あたり税込3,589円です。一般的に使用される分量を考慮すると、3万円から4万円ほどの費用がかかります。その他、具体的な料金は、官報公告のウェブサイトに記載されているので、併せて確認することをおすすめします。
「知れたる債権者」に個別催告
官報への公告掲載だけでは、債権者保護手続きは不十分です。「知れたる債権者」に対して個別催告を行います。「知れたる債権者」とは、会社分割に関係する債権のことです。
催告方法には、具体的な決まりはありません。しかし、一般的には書類の郵送によって、会社分割の実施を通知します。なお、催告期間は債権者に書類が届いてから起算する点に注意してください。
債権者異議が発生した場合は対応
公告掲載期間中、債権者は会社分割に対する異議の申し立てができます。異議申し立てを受けた場合、弁済や担保の提供、資産の信託といった手段で債権者保護手続きを講じるのが一般的です。もし期間中に異議申し立てが全くない場合は、会社分割が承認されたものとみなします。
組織再編の登記を行う
会社分割は組織再編行為に該当するため、組織再編の登記を済ませます。登記の際は、債権者保護手続きで使用した公告や催告に関する書類を添付しなければなりません。なお、組織再編の登記は、効力が発生した日から、2週間以内に行ってください。
会社分割における債権者保護手続きが必要なケース
債権者保護手続きの具体的な方法を説明しました。では、会社分割の際に債権者保護手続きが求められるケースを2つ解説します。
- ケース①:資本金や準備金が減ってしまう場合
- ケース②:組織再編
資本金や準備金が減ってしまう場合
1つ目のケースは、資本金や準備金が減少する場合です。資本金や準備金の減少は、安定的な会社経営に支障をきたすおそれがあります。つまり、財産の流出に伴い、債務が増加し債権者への支払い能力が下がってしまうため、債権者保護手続きが必要です。
組織再編
2つ目のケースは、組織再編です。会社分割は組織再編行為に該当するため、原則債権者保護手続きを行います。この他、株式交換や株式移転、合併も組織再編行為です。
会社分割における債権者保護手続きが不要なケース
ここでは、会社分割で債権者保護手続きが不要なケースを2つ紹介します。会社分割を実施するからといって、必ずしも債権者保護手続きが必要になるとは限りません。
- ケース①:債務の移転が生じない場合
- ケース②:重畳的債務引受
債務の移転が生じない場合
会社分割で債務の移転がない場合は、債権者保護手続きを省略できます。承継会社に負債が引き継がれなければ、債権者に及ぼす影響がなく、権利関係が変化しないためです。
重畳的債務引受
重畳(ちょうじょう)的債務引受とは、承継先で債務の返済ができなくなった場合でも、第三者が代わりに債務の引き受けを行うことです。いわば、連帯債務のようなものであり、承継先での返済が困難でも、債権者は分割会社に返済を請求できるため、債権者保護手続きを省略できます。
会社分割における債権者保護手続きを行う上での注意点
会社分割手続きを進める上で、債権者保護手続きに不備があると、最初から手続きをやり直さなければならない可能性があります。余裕を持って、計画を立てなければなりません。
ここでは、債権者保護手続きを行う際の注意点を3つ解説します。
- 債権者保護手続き完了後に組織再編の登記を行う
- 1カ月以上の異議申し立て期間を考えてスケジュールを組む
- 債権者保護手続きに不備がないように気を付ける
債権者保護手続き完了後に組織再編の登記を行う
会社分割における登記の際は、債権者保護手続きを行ったことを証明できる書類の添付が必要です。手順を間違えると、手続きを最初からやり直さなければならず、大きな負担を強いられることになります。進め方に不安がある場合は、専門家にも相談すると良いでしょう。
1カ月以上の異議申し立て期間を考えてスケジュールを組む
先ほども触れました通り、官報に公告を掲載してから、1カ月以上の異議申し立て期間が必要です。計算を誤ると、会社分割が無効化されるおそれがあります。事前に異議申し立て期間を想定した上で、スケジュールを組み立ててみてください。
債権者保護手続きに不備がないように気を付ける
債権者保護手続きに不備があると、債権者が損害を受けるリスクがあります。前述の通り、会社分割の登記は、債権者保護手続きが終わった後でなければなりません。
不備が確認された場合、分割の手続きをやり直す必要があり、この際に多くの労力と費用がかかります。このような事態に陥らないようにするためには、やはり余裕を持って計画を立てる必要があるでしょう。
会社分割における債権者保護手続きは専門家のサポートを受けて行うのがおすすめ
会社分割の手続きや債権者保護手続きには、多くの専門知識が求められます。経営者個人の力だけで進めるのは労力もリスクも多く、おすすめできません。
ここでは、会社分割や債権者保護手続きの相談ができる専門機関を3つ紹介します。相談先に迷った場合は、M&A仲介会社への相談がおすすめです。
- 相談先①:M&A仲介会社
- 相談先②:金融機関
- 相談先③:公的支援機関
M&Aの動向と手続きに詳しいM&A仲介会社に相談する
会社分割に伴う債権者保護手続きを含む、M&Aの全般的な相談は仲介会社の利用をおすすめします。手法策定から相手企業の選定、手続き仲介までワンストップでアドバイスが受けられる点がメリットです。
サポート依頼の際は、アドバイザリー契約の締結前に料金体系を確認してみてください。
金融機関に相談する
銀行などの金融機関に相談するのもおすすめです。普段金融取引がある銀行なら、経営事情に寄り添った助言が受けられます。M&Aの専門知識を持った行員が在籍するケースも多く、情報漏えいリスクを軽減させられる点も金融機関のメリットです。
ただし、M&Aに特化した専門機関ではないため、内容によっては別の専門家のサポートが必要というデメリットもあります。
公的支援機関に相談する
国が全国各地に設置した公的支援機関に相談するのも良いでしょう。債権者保護手続きから事業承継の相談まで、多くの支援サービスが無料で受けられる点が大きなメリットです。
全国各地に設置されているため、都心部まで交通費をかけて移動する必要もありません。M&Aに関する相談を受け付ける公的支援機関には、以下のような場所があります。
- 事業承継・引継ぎ支援センター
- よろず支援拠点
- 商工会議所
- 信用保証協会
会社分割における債権者保護手続きの相談をするためのM&A仲介会社の選び方
前述の通り、債権者保護手続きを含めM&Aの包括的な相談をするなら、仲介会社の利用がおすすめです。ただし、仲介会社によって得意分野や特性が異なるため、自社と相性が良い仲介会社を選ぶ必要があります。
ここでは、仲介会社を選ぶ際のポイントを4つ解説します。
- 仲介会社とアドバイザリー会社の違いを確認する
- 実績と経験値
- 担当者との相性
- 成功報酬や手数料が明確か
仲介会社とアドバイザリー会社の違いを確認する
仲介会社を選ぶ前に、まずはアドバイザリー会社との違いを把握することが大切です。仲介会社は、売却側・買収側の間に入り、双方に有益なM&A仲介を行います。
一方、アドバイザリー会社は、売却側・買収側いずれか一方と契約し、その企業の利益が最大になるように支援を提供するのが特徴です。特性が異なるため、目的や状況に合わせて依頼先を選択する必要があります。
実績と経験値
M&Aの実績や経験値が豊富な仲介会社に依頼することもポイントです。気になる仲介会社があれば、まずは過去の仲介実績を確認すると良いでしょう。
M&Aの成功事例が多ければ多いほど、信頼度は高いといえます。公式サイトにこれまでの実績が掲載されているケースもあります。自社と同じ業種の仲介実績があるかも確認してみてください。
担当者との相性
仲介業務は、コミュニケーションが重要です。円滑に手続きを進めるためにも、担当者の連絡頻度やレスポンスの速さなど、やりとりに問題がない仲介会社に依頼してください。担当者によって得意分野が異なるケースもあるので、相談の際に併せて確認することをおすすめします。
成功報酬や手数料が明確か
M&A仲介会社にサポートを依頼する際、着手金や中間金、成功報酬などの仲介手数料が発生します。予期しない出費を抑えるためにも、成功報酬や手数料を事前に確認し、料金体系が分かりやすい仲介会社に依頼することがポイントです。
原則、売却側企業に着手金や中間金が発生しない「完全成功報酬型」の仲介会社にサポートを依頼するのも良いでしょう。
会社分割における債権者保護手続きはM&A仲介会社に相談しよう
会社分割は、特定事業を会社から切り離し、別会社に引き継がせる組織再編の手法です。自社株式を対価にできるなどのメリットがあります。しかし、利害関係者が損失を受けるおそれもあるため、債権者保護手続きを適切に行わなければなりません。
各手続きには非常に多くの専門知識が求められるので、M&A仲介会社など専門家に相談することを強くおすすめします。
M&A・事業承継のご相談ならM&Aプライムグループ
M&A・事業承継については専門性の高いM&AアドバイザーがいるM&Aプライムグループにご相談ください。
M&Aプライムグループが選ばれる4つの理由
②業界特化の高い専門性
③最短49日、平均約半年のスピード成約
④マッチング専門部署による高いマッチング力
>>M&Aプライムグループの強みの詳細はこちら
M&Aプライムグループは、成約するまで無料の「譲渡企業様完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。